レンタル介護用品
車椅子 | 普通型車いす(自走用)・普通型電動いす・手押し型車いす(介護用)。 |
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車いす付属品 | クッションパッド・電動補助装置・テーブル・ブレーキで車いすと一体的に使用されるもの。 |
特殊寝台 | 背部、もしくは脚部の傾斜角度を調節する機能があるもの。床の高さを無段階に調節する機能があるもの。 |
床ずれ防止用具 | エアーマットと送風装置又は空気圧調節装置からなるエアーパッド。水などの減圧による耐圧分散効果を持つ全身用ウォーターマット等。 |
体位変換機 | 空気パッドなどを身体の下に挿入する事により要介護者などの体位を容易に変換できるもの。(体位の保持のみを目的とするものを除く) |
手すり | 取り付けに際し、工事を伴わないものに限る。 |
スロープ | 段差解消の為であって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る。 |
歩行器 | 二輪、三輪、四輪、六輪のものは、体の前及び左右を囲む把手等があるもの。四輪を有するものは、上肢で保持して移動させることが可能なもの。 |
歩行補助杖 | 松葉杖、カナディアンクラッチ、ロフトラッドクラッチ又は他点枝に限る。 |
認知症老人徘徊感知器 | 要介護者が屋外へ出ようとした時など、センサーにより感知し、家族及び隣人へ通報するもの。 |
移動用リフト(吊り具を除く) | 床走行式、固定式または据置式で、身体を吊り上げ又は、体重を支える構造のもの。寝たきりの場合のベッドと車いす間等の移動を補助するもので、住宅改造を伴うものを除く。 |
自動排泄処理装置(レシーバーセットを除く) | 尿又は便が自動的に吸引されるもの。尿と便の経路となる部分を分割する事が可能な構造を有するもの。要介護者又は、その介護を行う者が容易に使用できるもの。 |
福祉用具の貸与(レンタル)対象品
心身の機能が低下し、日常生活を送るのに支援がある場合に、自宅で過ごしやすくするための福祉用具や機能訓練のための福祉用具を借りることができます。(利用料の1割もしくは2割は自己負担)。
手続きの方法
- 1.ケアマネージャーと相談
- 担当のケアマネージャーに相談し、身体の状態に応じて最適な福祉用具を選びましょう。
- 2.福祉用具のレンタル
- 月々のレンタル代(自己負担)は、原則として実質費用の1割もしくは2割です。
- 3.福祉用具のレンタル代の支給
- レンタル代の残り9割もしくは8割は、貸与事業者からの請求により市が貸与事業者へ支払います。
販売介護用品
腰掛便座 | 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの。様式便器の上に置いて高さを補うもの。電動式又はスプリング式で便座から立ち上がりの補助機能があるもの。ポータブルトイレ。 |
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特殊尿器 | 尿が自動的に吸引されるもので、高齢者又は介護者が容易に使用できるもの。 |
入浴補助器具 | 入浴いす・浴槽用手すり・浴槽用いす・入浴台・浴室内すのこ浴槽内すのこ |
簡易浴槽 | 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるもので、取水又は排水の為の工事を伴わないもの。 |
移動式リフトの吊り具 | 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。 |
特定福祉用具販売(購入費)の支給対象品
直接肌に触れ使用する浴用や排泄用具など、審査の上、その9割もしくは8割が支給されます(1割もしくは2割は自己負担)。要介護状態に係わらず、限度額は年間10万円で、年度が替わると新たな利用が認められます。
手続きの方法
- 1.ケアマネージャーと相談
- 担当のケアマネージャーに相談し、身体の状態や利用目的に応じて必要な福祉用具を選びましょう。
- 2.福祉用具の購入
- 指定福祉用具の販売事業所で購入してください。その際、販売事業所に購入品も全額を支払います。※購入の対象とならない用具を購入した場合、支給はされません。
- 3.市へ「支給申請書」を提出
- 支給申請に係わる書類一式を市の介護保険課へ提出します。【書類一式】福祉用具の購入費支給申請書・購入した福祉用具のパンフレットの写し、領収書の原本(宛先に利用者本人の名前が入ったもの)
- 4.福祉用具購入費の支給
- 市の審査後、10万円を限度に購入費の9割もしくは8割(9万円もしくは8万円)が支給されます。支給申請書に記載された口座(原則、利用者本人の口座)に入金します。
介護リフォーム
手すりの取付け | 廊下・便所・浴室・玄関等に転倒予防や移動、移乗動作の助けになることを目的として設置。 |
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床段差の解消 | 敷居を低くする工事・スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等。 |
滑りの防止、移動の円滑化等の為の床材の変更 | 畳敷からの板製床材・ビニル系床材等への変更(居室)床材の滑りにくいものへの変更(浴室)等。 |
引き戸などへのドアの取替え | 開き戸を引き戸・折戸・アコーディオンカーテン等に取り替える・ドアノブの変更・戸車の設置等。 |
洋式便器等への便器の取替え | 和式便器を洋式便器に取り替える。 |
その他 | これらの工事に付随して必要な工事 |
住宅改修費の支給対象品
住宅の生活に支障がないように、手すりの取付や床段差の解消など身体状況に配慮した住宅への改修にかかる費用が、審査の上、その9割もしくは8割が支給されます(1割もしくは2割は自己負担)。事前申請が必要です。限度額は1個人あたり一生涯20万円です。
手続きの方法
- 1.ケアマネージャーと相談
- 担当のケアマネージャーに相談し、身体の状態や住居の状況に応じて必要な工事を把握してもらいましょう。(事前申請にはケアマネージャーの「住宅改修が必要な利用書」が必要になります。)
- 2.施工業者の決定・見積も依頼
- 信頼できる業者を選びましょう。複数の業者を比較検討するのも良い方法です。
- 3.市へ「事前届出書」を提出
- 着工前に事前届に係る書類一式を市の介護保険課へ提出します。【書類一式】住宅改修費事前届出書・住宅改修が必要な理由書・工事費見積書・着工前の写真(日付入)・完成予定図・平面図など
- 工事の実施
- ※施工場所や材料を変更するときは必ず市へ変更届が必要です。※事前届けにない工事をしたときは、住宅改修費が支払われません。
- 4.工事費の支払い
- 工事完成後、施工業者に工事費を全額払います。
- 5.市へ「支給申請書」を提出
- 支給申請にかかわる書類一式を市の介護保険課へ提出します。【書類一式】住宅改修費支給申請書・工事費内訳書・完成後の写真(日付入り)領収書の原本(宛先に利用者本人の名前のはいったもの)
- 6.住宅改修費の支給
- 市の審査後、20万円を限度に工事費の9割もしくは8割が支給されます。支給申請書に記載された口座(原則、利用者本人の口座)に入金します。
こすもすめ~る福山千田店スタッフ紹介
高橋諒(福祉用具専用相談員)
利用者様を第一に考え、どんな小さなことでも対応いたします。常に全力で皆様のご要望にお答えします。
田辺大輔(福祉用具専門相談員)(2級建築士)
お客様一人ひとりに対して、親切丁寧な対応いたします。建築のことならおまかせください。
福田信一(福祉用具専門相談員)(管理者)
高齢社会に向かう日本は今、福祉用具の業界におきましても、最も変化の著しい時の中にあります。我々「こすもすめーる」福山千田店」は豊富な知識と経験、事例に基づき皆様のお役に立てる様迅速に笑顔で対応いたします。
御用命、御相談 お待ちしております!
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